この要領(以下「本要領」という。)は和歌山県(以下「県」という。)が運営・管理する「おいしく食べて和歌山モール-FOR BUSINESS-」で提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用規約(以下「利用規約」という。)に付随して、利用規約第3条第2号に定めるバイヤー(以下「バイヤー」という)が利用規約第5条に基づく利用者情報の登録及び本サービスを利用するにあたっての必要事項を定めるものです。

本要領の適用

第1 バイヤー登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)とバイヤーが本サービスを通じて行う一切に、本要領が適用されます。

2 本要領が利用規約と矛盾する場合には、特段の定めなき限り、本要領が優先されるものとします。

3 登録希望者とバイヤーは、本サービスを利用した時点で、本要領に同意したものとします。また、登録事業者とバイヤーは本要領を遵守するものとします。

バイヤー登録の対象者

第2 バイヤー登録の対象者は利用規約第3条2項に従い、次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者とします。

(ア)スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、専門小売店、直売所、ギフト販売業、通信販売業、その他小売、商社、卸業、外食産業、中食産業、食品加工・製造業、ホテル・旅館業等の事業を営む者又は営む組織に属する者。

(イ)県内事業者の商品を業として売買を目的とした仕入れを希望する者。

2 前号の条件を満たしたとしても、利用規約第4条の反社会的勢力排除に係る規定に該当する者は、バイヤー登録の対象にはならないものとします。

バイヤー登録の方法

第3 バイヤー登録は次の各号の手順により行うこととします。

(1)登録希望者は新規登録案内にアクセスします。
新規登録案内URL(https://oishii-wakayama.com/for-business/pages/regist

(2)登録希望者は新規登録案内で示されている所属、氏名、e-mailアドレスを含む連絡先などの希望者本人の情報を入力・登録します。

(3)登録希望者は新規登録案内に登録後、登録したe-mailに送信されたセキュリティコードを新規登録案内へ入力します。

(4)県は、登録された情報に基づき、本要領第2や利用規約などに照らし合わせて、審査を行います。審査は合理的に必要な期間を確保した上で、審査基準や審査過程は非公開とし、登録希望者はこれを了承するものとします。

(5)前項の審査において、県は必要に応じて、登録希望者の詳細を面会、電話、e-mail、その他方法により、調査を実施できるものとし、登録希望者はこれを了承するものとします。

(6)審査終了後、県は登録承認の可否を登録希望者へ通知するものとし、登録を承認した場合には、速やかに、IDとパスワードを通知するものとします。

(7)登録希望者は審査の結果、登録が認められなかったとしても、県は不承認の理由を開示する義務を負わず、登録希望者は審査の結果に対し一切の異議申し立てを行わないものとします。

本サービス利用にかかる注意事項

第4 第3の手順によりバイヤーの登録を受けた者(以下「登録バイヤー」という)は、次の各号の内容を了承するものとします。

(1)登録バイヤーは、本サービスを利用して県内事業者やその他第三者の情報を閲覧・収集することができますが、その情報の利用は、利用規約やその個別規定に照らして、本サービスの目的の範囲を超えないものに制限されます。

(2)登録バイヤーは、本サービスを利用して県内事業者やその他第三者と接触、商談、交流をするあたり、県内事業者やその他第三者はバイヤー自らが入力した情報を、閲覧・収集できることを認知し、これを承認するものとします。

(3)登録バイヤーは、自らの情報に変更が生じた場合は、自らの責任において、追加、削除、訂正を行い、常に最新の情報を登録することとします。

登録バイヤーの削除

第5 登録バイヤーは、本サービスに定める方法に従っていつでも登録を抹消することができ、この場合、当該バイヤーが記入した情報は登録抹消後、速やかに本サービス上から削除されるものとします。

禁止事項

第6 登録バイヤーは、利用規約や個別規定に掲げられた内容・禁止事項等を熟知し、これを遵守するものとします。

利用制限及び登録抹消

第7 県は、利用規約や個別規定に照らして、登録バイヤーに禁止行為等を確認した際には、事前の通知なく、登録バイヤーの登録内容の改変・削除、本サービスの全部又は一部の利用を制限、又はバイヤーの登録を抹消します。

免責事項

第8 登録バイヤーは、県内事業者やその他第三者の間で発生したトラブル及びクレームは、登録バイヤーの責任と負担で処理するものとします。その他免責事項は利用規約第17条を適用します。

本要領の変更

第9 県は、必要と判断した場合には、登録バイヤーに通知することなくいつでも本要領を変更することができるものとします。

2 変更後の本要領は、本サービス上で掲載した時点で効力を生じるものとします。

3 本要領の変更後も継続して利用している登録バイヤーは、変更後の本要領の内容に同意したものとみなします。

制定:令和3年12月21日