この要領(以下「本要領」という。)は和歌山県(以下「県」という。)が運営・管理する「おいしく食べて和歌山モール-FOR BUSINESS-」で提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用規約(以下「利用規約」という。)に付随して、利用規約第3条第1号に定める県内事業者(以下「県内事業者」という。)が利用規約第5条に基づく利用者情報の登録及び本サービスを利用するにあたっての必要事項を定めるものです。

本要領の適用

第1 県内事業者登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)と県内事業者が本サービスを通じて行う一切に、本要領が適用されます。

2 本要領が利用規約と矛盾する場合には、特段の定めなき限り、本要領が優先されるものとします。

3 登録希望者と県内事業者は、本サービスを利用した時点で、本要領に同意したものとします。また、登録希望者と県内事業者は本要領を遵守するものとします。

県内事業者の登録の対象者

第2 県内事業者登録の対象者は利用規約第3条1項に従い、次の(ア)から(カ)までの全ての条件を満たす者とします。

(ア)和歌山県に在住する事業者又は主たる事務所を県内に置く事業者。

(イ)和歌山県内で食品、中間加工品の生産、製造業を営む事業者又は和歌山県内で生産、製造された食品、中間加工食品の販売を行う事業者。

(ウ)インターネット上で商談対応ができる事業者。

(エ)バイヤーに対し、責任を持った対応が迅速かつ的確にできる事業者。

(オ)県へ本サービスの利用における売上等のデータを提供することのできる事業者。

(カ)国税及び都道府県税の滞納がない事業者。

2 前項の条件を満たしたとしても、利用規約第4条の反社会的勢力排除に係る規定に該当する者は、県内事業者登録の対象にはならないものとします。

県内事業者登録の方法

第3 県内事業者登録は次の各号の手順により行うこととします。

(1)登録希望者は別記様式第1号(事業者情報)と様式に定めのある必要な添付書類を和歌山県食品流通課へ提出することとします。

(2)県は登録された情報に基づき、本要領第2や利用規約などに照らして、審査を行います。審査は合理的に必要な期間を確保した上で、審査基準や審査過程は非公開とし、登録希望者はこれを了承するものとします。

(3)審査終了後、県は登録承認の可否を登録希望者へ通知するものとし、登録を承認した場合には、速やかに、IDとパスワードを通知するものとします。

(4)審査の結果、登録が認められなかったとしても、県は不承認の理由を開示する義務を負わず、登録希望者は審査の結果に対し一切の異議申し立てを行わないものとします。

本サービス利用にかかる注意事項

第4 第3の手順により県内事業者の登録を受けた者(以下「県内登録事業者」という)は、次の各号の内容を了承するものとします。

(1)県内登録事業者は、本サービスを利用してバイヤーやその他第三者の情報を閲覧・収集することができますが、その情報の利用は、利用規約やその個別規定に照らして、本サービスの目的の範囲を超えないものに制限されます。

(2)県内登録事業者は、本サービスを利用して自ら登録した事業者情報や商品情報を、バイヤーやその他第三者が閲覧・収集できることを認知し、これを承認するものとします。

(3)県内登録事業者は、自らの情報に変更が生じた場合は、自らの責任において、追加、削除、訂正を行い、常に最新の情報を登録することとします。

県内登録事業者の商品情報

第5 県内登録事業者が本サービスにおいて登録できる商品は、県産品のうち食品等(食品衛生法第4条1号、2号に該当するもの)に限るほか、県が特に適当と認めたものとします。また、法令等に違反する商品又は抵触するおそれのある商品並びに公序良俗に反する商品は取り扱わないものとします。

2 県が前項に抵触すると判断した商品は、事前に通知することなく、一方的に商品情報の改変・削除等を行うことができるものとします。また、県が悪質と判断した場合は、事前の通知なく、当該県内事業者の本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、又は利用者としての登録を抹消します。

3 県内登録事業者は、自らの商品情報に変更が生じた場合は、自らの責任において、追加、 削除、訂正を行い、常に最新の情報を登録することします。

県内登録事業者の削除

第6 県内登録事業者は、本サービスに定める方法に従っていつでも登録を抹消することができ、この場合、当該県内登録事業者が記入した情報は登録抹消後、速やかに本サービス上から削除されるものとします。

禁止事項

第7 県内登録事業者は、利用規約や個別規定に掲げられた内容・禁止事項等を熟知し、これを遵守するものとします。

利用制限及び登録抹消

第8 県は、利用規約や個別規定に照らして、県内登録事業者に禁止行為等を確認した際には、事前の通知なく、県内登録事業者の登録内容の改変・削除、本サービスの全部又は一部の利用を制限、又は県内事業者の登録を抹消します。

免責事項

第9 県内登録事業者は、バイヤーやその他第三者の間で発生したトラブル及びクレームについては、県内登録事業者の責任と負担で処理するものとします。その他免責事項は利用規約第17条を適用します。

本要領の変更

第10 県は、必要と判断した場合には、県内登録事業者に通知することなくいつでも本要領を変更することができるものとします。

2 変更後の本要領は、本サービス上で掲載した時点で効力を生じるものとします。

3 本要領の変更後も継続して利用している県内登録事業者は、変更後の本要領の内容に同意したものとみなします。

制定:令和3年12月21日